A1
日常生活やスポーツ活動などが原因である、骨・筋肉・関節などの運動器系のケガ・痛みに対して柔道整復師が手技療法、運動療法や物理療法を用いて治療を行っています。
A2
整骨院は柔道整復師の国家資格取得者が施術をしています。
この国家資格は医療行為と法律で定められているために、保険制度が適応されます。
これに対し整体院は民間資格である整体の技術を学んだ方が治療するところです。この民間資格は法律で医療行為とは認められていません(医療類似行為にあたる)。そのため保険が適応されません。
A3
首や腰を音を鳴らして矯正する治療法を「スラスト法」といいます。この治療の多くは主に整体やカイロプラクティックの施術所でみられるものですが、厚生労働省の通達
(医事第五八号)
2 いわゆるカイロプラクティック療法に対する取扱いについて
(2)一部の危険な手技の禁止
の項目の通り禁止されていますので当院ではそのような治療をいたしません。しかも、首のスラスト法は脳卒中リスクが5倍に高まるという研究結果も出ているのでなおさらです。
A4
保険適用になります。但し、医師の同意が必要になります。一度状態を確認してこちらで同意書を作成します。
その同意書をかかりつけの先生に提出して同意が得られれば保険適用で施術を行えます。